2017-03-22 第193回国会 衆議院 外務委員会 第6号
大臣の場合は、海外出張、国内出張、そしていろいろなイベント参加もありますので、なかなか一様ではないとは思うんですけれども、一般的な日常について、もしお答えいただけるのであればお答えいただきたいと思います。
大臣の場合は、海外出張、国内出張、そしていろいろなイベント参加もありますので、なかなか一様ではないとは思うんですけれども、一般的な日常について、もしお答えいただけるのであればお答えいただきたいと思います。
そういった調査というものを、リスク評価をしっかりとして、私は今回の教訓のうちの一つだと思いますけれども、外務省としてこれを、国内出張の予算も付いているはずですので、そういったことに活用されるお考えは、外務大臣、ございませんか。
そのときには出張の現場から帰ってきてもらった状況だったのでお尋ねすることができませんでしたけれども、その国内出張の記録なり国内出張の成果、内容というものをお伺いしたいと思います。
今日お配りした資料の中に、天下り根絶、これは民主党政権のスローガンでもありますけれども、骨抜きにした、こうした民主党政権の政策を批判したために退職を要求されたり、あるいは二週間の国内出張を命じられた経済産業省の改革派の官僚がいるという報道がございます。古賀茂明さん、今日おられていますか。
この古賀さんという方がこうした、言葉によっては江戸所払いみたいに二週間も国内出張、今私たちは出張といったら日帰りですよ。一泊する、それもありますけれども、二週間も国内出張を続けるなんて、そんな出張聞いたことはないです、国内で。
私がお伺いしたかったのは、官房長官は、基本的に地方、海外の出張というのは難しいお立場でいらっしゃいますけれども、しかしながら、内閣総理大臣が東京におられたり、それからまた副長官の対応も含めて十分に危機管理できる状況というのをつくっていかれたら、国内出張に関しては割とフレキシブルにできるんじゃないかと理解をしているんですが、これまでの地方出張の中で、どうでしょう、官邸の対応というのはどのように整えていかれましたか
その際に、併せて国内出張については費用の発生を裏付ける資料を徴求することを原則とするという取扱いに変更したものでございます。この結果、宿泊料に関しても領収書などの提出を求めることになったものでございます。 御指摘の、出張先での自宅等に宿泊する場合等の扱いにつきましては、その改正される前の内部規程でも支給しないことが明確に定められておりました。
○参考人(水野創君) この問題についてまず最初に申し上げなくてはいけませんのは、航空機を利用した国内出張について過払いが発生してしまったということについて、私どもとして非常に重く受け止めているということでございます。その上で、今回問題となりました航空運賃の過払いは、主として内部規程の不備や周知徹底の不足に起因するものでございまして、意図的に不正な取扱いが行われたわけではございませんでした。
これ以外にないですかと言ったら、後で調べましたら、国内出張に関連して日銀は、国内宿泊に対して局長、支店長級で一日一万一千円、担当者が九千五百円等、役職に応じて一律に支払っております。ただ、いろいろ聞きましたら、国内出張で、じゃ自宅に戻るとか若しくは親戚、知人宅に泊まって受給を受けるというケースもあるんじゃないですかということに対して、いや、ありませんと。
日本銀行は、約千三百人が航空機を使った国内出張で正規料金と格安料金の差額を受け取っていたことが判明しました。過払い総額は七千三百万円に上ります。さらに、預金保険機構に至っては、平成十七年までの約六年間で、旅行業者から入手した偽の領収書を提出するなどして水増し航空運賃を受け取る不正が四百二十九件で、合計約六百三十万円に上りました。
○参考人(福井俊彦君) 国内出張におきます航空運賃支給の過払い、日本銀行だけでなくていろいろなところでも生じているんですけれども、日本銀行の場合には、この過払いを受けた本人が悪意でいろいろ工作をして過払いを受けたということではございませんで、主な原因は内部規程の不備あるいはその規程の趣旨の不徹底というところにあったということでございます。
○参考人(山口廣秀君) まず最初に申し上げておかなければなりませんのは、航空機を利用いたしました国内出張につきまして過払いが発生してしまったということにつきましては、私どもとしても非常に重く受け止めているということでございます。
これは、国内出張等に伴う航空券の不正請求に関してであります。これは、会計検査院が指摘したと聞いておりますが、不正請求金額、件数、対象の人数を問いたいと思います。
ただ、実は日本銀行では、航空機を利用して国内出張を行う場合、運賃につきましては基本的には事前に普通運賃などを基準に支給してしまいます。その一方で、事後的には出張者から領収書などの提出を求めないと、そのような扱いになっておりました。
こちらの方では国内出張と聞いていますけれども、ロシア側の関係者や、あるいはサハリン州の方々と面談をなさるような日程というのはおありかどうか。まだ御自身でその日程の中身まで聞いていませんか。
○小池国務大臣 まさに国内出張でございまして、ビザなし交流で、私自身としては初めて北方領土、国後、択捉の二島に、これは国会の御許可次第でございますけれども、足を踏み入れることになろうと思います。 今、まさに日程の精査中でございます。先方がどういう人物があらわれてくるのか、これについては、まだ明確なところはわかっておりません。
当然、最高責任者でいらっしゃる王毅大使に直接言及すべきということでありますが、たまたまそのときには、王毅大使は国内出張で在京の大使館には不在であった。したがって、程永華公使がナンバーツーでございますが、公使に谷内次官から申し入れた、そういう経緯があったと承知をいたしております。
例えば、国内出張という場合には、これは統合幕僚長が職務をとります。それから、統幕長が外国へ行った場合、こういう場合には副幕長が代行する、こういうような考え方でございます。
○吉村剛太郎君 国内出張ということであろうと、このように思っております。それは、外務省としてはやっぱり四島は日本固有の領土である、主権が及んでおるんだと。実態は別としてもそういう認識に立っておるんだろうと、このように思いますし、それは結構なことだと、私もそう思います。その中で、それを踏まえて今の消費税問題、消費税というのは国内法ですね。 今日、財務当局は来ていますかね。
と同時に、今の問題ですが、ちょっと質問を角度を外しますけれども、外務省の方々が北方領土に出張するときは、これは国内出張ですか、海外出張ですか。
○政府参考人(齋藤泰雄君) これはロシアとの間の四島交流の枠組みに基づいてビザなし交流ということで出張しているわけでございますけれども、四島が我が国の固有の領土であるという観点から申し上げますと国内出張と言うことができるのではないかと思います。
それから、第二点でございますけれども、出張が終わったときの出張報告でございますけれども、在外といいますか、外に出張した場合は電報等いろいろ自然に報告が出てくるわけでございますけれども、国内出張におきましては、そのときのケース・バイ・ケースということで今までは扱われてきております。
○峰崎直樹君 国内出張の場合はケース・バイ・ケースということになると、出張して実は出張先で何があったのか、どういうことをしてきたのか、どういう問題があったのかとか、そういうことの報告はケース・バイ・ケースでいいということになると、ある意味では何しに行ったのか、その後の確かめようがないんじゃないですか、その出張先の。そんないい加減な扱いってないんじゃないと思うんですが、これはいかがですか。
○国務大臣(川口順子君) 出張が海外出張であれ国内出張であれ、これは税金から由来をするお金を予算としていただいて使っているわけですから、そこでそのお金をいかに効果的に使ったかということをきちんと確認をするということは大事でございまして、復命書というのはすべての件の出張について書かれるべきであると私は思っております。 そういう意味で、そこの制度をきちんとするように私は指示をいたしました。
当省として確認し得る鈴木議員の外国等への出張、これは北方四島への国内出張も含みますが、それの記録と、鈴木議員に同行した当該職員の出張記録だけでは、正確な事実関係を確認することが困難な事例がございました。
これは国内出張扱いでございますけれども。それから、小渕総理及び森総理が外遊された際に鈴木議員と同主任分析官が同行した三回、計七回が含まれておりますので、この七回は、そういう意味では外遊ということにはならないかもしれません。
それから、医療支援チームを設置しまして、医官及び看護婦が交代で対応する、こういうふうな体制もしておりますし、また海外出張の場合には、またときには国内出張のときにも同行することができる、こういうことになっております。 いずれにしても、総理の健康管理というのはこれは本当に国家としての危機管理でございます。
御指摘のとおり、航空機につきましては、従来は鉄道料金等に比べまして著しく高価であったということから、国内出張におきます経路、方法としては例外的に認められてまいりましたし、五十四年以前はさらに基準が厳しかったわけですが、現在千キロということになっている、そのとおりでございます。
みんなパスポートを持って行っていない場所について、何で国内出張にできないのだ。
国内出張扱いしなさいということで省令を変えるのが、何で君、難しい答弁になるのだ。ほかの法律のことは言っていない。僕はこの省令のことだけ言っているのだ。税関だとか検疫だとか、そういうのは触れていない、関係法は。
○鈴木(宗)委員 これは総務庁長官が担当ですからお尋ねするけれども、北方領土については国内出張扱いにするということが一つ、同時に大蔵省の省令も変えるということでよろしいですね。